税務法規集

法人税法 第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金控除還付所得税額

要約

法人税額から控除または還付される所得税額の損金不算入

適用条件
内国法人が所得税額の控除または還付を受ける場合
備考
第68条1項、第78条1項、第133条1項に関連

法人税法 第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)の条文本文

(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

第四十条 内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

この条文を参照している裁決(1件)

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