税務法規集

法人税法 第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金控除外国税額控除

要約

法人税額から控除される控除対象外国法人税額の損金不算入

適用条件
内国法人(通算法人を含む)が外国税額控除等の適用を受ける場合
備考
法69条、78条1項、133条1項の規定との関係

法人税法 第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)の条文本文

(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

第四十一条 内国法人(通算法人を除く。)が控除対象外国法人税の額第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)につき第六十九条又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 通算法人又は当該通算法人の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、控除対象外国法人税の額につき第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、当該通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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