税務法規集

法人税法 第71条の2(中間申告書の提出を要しない場合)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外申告期限中間申告書

要約

災害等による期限延長で中間申告書と確定申告書の提出期限が同一となった場合の中間申告書の提出免除

適用条件
内国法人である普通法人が対象
備考
国税通則法第11条の期限延長規定に基づく

法人税法 第71条の2(中間申告書の提出を要しない場合)の条文本文

(中間申告書の提出を要しない場合)

第七十一条の二 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する