(中間申告書の提出を要しない場合)
第七十一条の二 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
災害等による期限延長で中間申告書と確定申告書の提出期限が同一となった場合の中間申告書の提出免除
(中間申告書の提出を要しない場合)
第七十一条の二 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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