第八十二条の十三 内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。
法人税法 第82条の13
- 法人税法
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主な内容
税額計算国際最低課税
要約
内国法人の国際最低課税残余額に対する法人税額の計算方法
- 適用条件
- 内国法人が対象
法人税法 第82条の13の条文本文
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