税務法規集

法人税法 第82条の12

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準国際最低課税

要約

内国法人の国際最低課税残余額に対する法人税の課税標準を、課税標準国際最低課税残余額とすること

適用条件
内国法人が対象

法人税法 第82条の12の条文本文

第八十二条の十二 内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額とする。

 各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、各対象会計年度の国際最低課税残余額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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