(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第八十三条 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
退職年金等積立金に対する法人税の課税標準を各事業年度の退職年金等積立金の額とする
(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第八十三条 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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