No.5231 確定給付企業年金等に係る課税関係
- 法人税 / 従業員給与・退職金・企業年金等
No.5231 確定給付企業年金等に係る課税関係の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
法人税、所得税
概要
退職した使用人を受給者として年金給付を行うため、事業主が支出する掛金および使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。
課税関係
1 事業主が支出した次に掲げる掛金の額は、事業主の法人税または所得税の課税所得の計算上、損金の額または必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金を支出した時点では給与として課税されません。
なお、掛金の一部を使用人が負担した場合には、使用人において、(2)の掛金は生命保険料控除の対象、(3)の企業型年金規約に基づく加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
(1) 独立行政法人勤労者退職金共済機構または所得税法施行令第74条第5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に係る掛金
(2) 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支出した掛金
(3) 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出した事業主掛金
2 使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。
また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1パーセントの税率で法人税が課税されます。
ただし、平成11年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。
根拠法令等
所法31、35、75、76、所令64、72、82の2、210の2、法法7、83、84、87、法令135、法規27の20、措法68の5
関連コード
- 5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- 1140 生命保険料控除
- 1600 公的年金等の課税関係
- 1500 雑所得
- 1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
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