税務法規集

法人税法 第86条(退職年金業務等を廃止した場合の特例)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算読替規定退職年金業務等廃止

要約

退職年金業務等を廃止した場合における退職年金等積立金の額等の計算期間の特例

適用条件
退職年金業務等を行う内国法人が当該業務を廃止した場合
備考
84条、84条の2、85条の規定を読み替えて適用

法人税法 第86条(退職年金業務等を廃止した場合の特例)の条文本文

(退職年金業務等を廃止した場合の特例)

第八十六条 退職年金業務等を行う内国法人が前三条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、第八十四条の二第一項第二号(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第一項第一号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第二号中「その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。

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