税務法規集

法人税法 第145条の11(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定委任外国法人退職年金等積立金

要約

退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の額の計算方法

適用条件
退職年金業務等を行う外国法人が対象
備考
政令に委任、法84条から86条を準用

法人税法 第145条の11(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)の条文本文

(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)

第百四十五条の十一 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    繰下げ
    第145条の11
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)

第百四十五条の十一 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。

第145条の3から繰下げ 

(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)

第百四十五条の三 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。

 第145条の11へ繰下げ

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