税務法規集

法人税法施行規則 第15条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項減価償却資産

要約

減価償却資産の償却の方法の変更申請書に記載すべき事項

備考
法人税法施行令第52条第2項の委任に基づく

法人税法施行規則 第15条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)の条文本文

(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)

第十五条 令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)

 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した日

 採用しようとする新たな償却の方法

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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