税務法規集

法人税法施行規則 第14条(償却の方法の選定の単位)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準委任減価償却資産償却方法

要約

減価償却方法の選定単位となる資産の区分

備考
法人税法施行令第51条第1項の委任に基づく規定

法人税法施行規則 第14条(償却の方法の選定の単位)の条文本文

(償却の方法の選定の単位)

第十四条 令第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。

 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類

 耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

 耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

 坑道、令第十三条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道、鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月22日 施行(令和八年財務省令第三十九号)
    更新
    第1項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月22日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

五 坑道及び令第十三条第八号イ(減価償却資産の範囲鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道、鉱業権及び貯留鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

更新 

五 坑道及び令第十三条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

 更新

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