税務法規集

法人税法施行規則 第24条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金保存寄附金

要約

公益の増進に著しく寄与する法人等への寄附金を損金算入するための証明書類

適用条件
公益の増進に著しく寄与する法人等に寄附金を支出した場合
備考
法第三十七条第九項の委任に基づく

法人税法施行規則 第24条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の条文本文

(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)

第二十四条 法第三十七条第九項(寄附金の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 令第七十七条第一号第二号第三号第五号又は第六号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類

 令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの

 令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの

 法第三十七条第五項に規定する公益信託の信託財産とするために寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同項に規定する寄附金である旨の当該公益信託の受託者が証する書類

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第十八号)
    更新
    第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

四 令第七十七条の四第三項(特定公益信託の要件等)の規定による認定を受けた特定公益信託(法第三十七条第項に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために寄附を支出した場合 当該寄附金が当該公益信託令第七十七条の四第三項に係る信託事務書類の写し(当該書類関連す記載されている同項に規の認の日が当該金銭を支出する寄附金日以前五年内である当該公益信託受託者が証す写しに限書類。)

更新 

四 令第七十七条の四第三項(特定公益信託の要件等)の規定による認定を受けた特定公益信託(法第三十七条第六項に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金銭を支出した場合 令第七十七条の四第三項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前五年内であるものの写しに限る。)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する