(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第二十三条の三 令第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算において、公益法人等から除外される法人
(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第二十三条の三 令第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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