税務法規集

法人税法施行規則 第23条の3(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算損金例外特定公益増進法人公益法人等

要約

特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算において、公益法人等から除外される法人

備考
令第七十七条の二第一項第二号の委任に基づく

法人税法施行規則 第23条の3(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の条文本文

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)

第二十三条の三 令第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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