第二十五条の十 法第五十五条第三項第一号ロ(不正行為等に係る費用等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの内国法人の納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
法人税法施行規則 第25条の10
- 法人税法施行規則
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主な内容
定義不正行為等に係る費用等
要約
不正行為等に係る費用等の損金不算入判定における対象場所の定義
- 適用条件
- 法第55条第3項第1号ロの適用時
- 備考
- 法第55条第3項第1号ロの委任に基づく
法人税法施行規則 第25条の10の条文本文
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