税務法規集

法人税法施行規則 第25条の10

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義不正行為等に係る費用等

要約

不正行為等に係る費用等の損金不算入判定における対象場所の定義

適用条件
法第55条第3項第1号ロの適用時
備考
法第55条第3項第1号ロの委任に基づく

法人税法施行規則 第25条の10の条文本文

第二十五条の十 法第五十五条第三項第一号ロ(不正行為等に係る費用等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの内国法人の納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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