税務法規集

法人税法施行規則 第26条(事業関連性の判定)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準準用規定事業関連性欠損金引継ぎ

要約

適格合併等の欠損金引継ぎにおける被合併事業と合併事業の事業関連性の判定方法

適用条件
適格合併又は適格組織再編成等による欠損金の引継ぎに適用
備考
法人税法施行規則第3条を準用

法人税法施行規則 第26条(事業関連性の判定)の条文本文

(事業関連性の判定)

第二十六条 第三条(事業関連性の判定)の規定は、法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る令第百十二条第三項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)同条第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する被合併事業と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する合併事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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