税務法規集

法人税法施行規則 第26条の14(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項満期保有目的有価証券

要約

満期保有目的等有価証券の帳簿への記載方法および区分管理の方法

備考
令第119条の2の委任に基づく

法人税法施行規則 第26条の14(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)の条文本文

(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)

第二十六条の十四 令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。

 令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。

 令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号第二号第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    繰下げ
    第1項第2項第3項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十三号)
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)

第二十六条の十四 令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。

第26条の13から繰下げ 

(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)

第二十六条の十三 令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。

 第26条の14へ繰下げ

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