税務法規集

法人税法施行規則 第26条の13(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算株式交換

要約

適格株式交換により取得した株式交換完全子法人株式の取得価額の計算方法

適用条件
適格株式交換等により株式を取得した場合
備考
法人税法施行令第119条第1項第10号ロの委任に基づく

法人税法施行規則 第26条の13(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)の条文本文

(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)

第二十六条の十三 令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。

 令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額

 令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)

 前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十三号)
    繰下げ
    第1項第2項第3項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    繰下げ
    第26条の13第1項第1号第1項第2号第1項第3号
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)

第二十六条の十三 令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。

第26条の12から繰下げ 

(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)

第二十六条の十二 令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。

 第26条の13へ繰下げ

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