税務法規集

法人税法施行規則 第26条の4(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任繰越欠損金再生支援

要約

欠損金の繰越しにおいて事業の再生が図られたと認められる再生支援等の範囲

備考
法人税法施行令第113条の2の委任に基づく規定

法人税法施行規則 第26条の4(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)の条文本文

(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

第二十六条の四 令第百十三条の二第一項第三号(事業の再生が図られたと認められる事由等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。

 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

 令第百十三条の二第一項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。

 令第百十三条の二第四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)12月11日 施行予定(令和八年財務省令第十八号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月11日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 令第百十三条の二第四項第号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

更新 

3 令第百十三条の二第四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 更新

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