(外貨建有価証券)
第二十七条の十二 法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一 その償還が外国通貨で行われる債券
二 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
三 前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
期末換算の方法を定める外貨建有価証券の範囲
(外貨建有価証券)
第二十七条の十二 法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一 その償還が外国通貨で行われる債券
二 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
三 前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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