税務法規集

法人税法施行規則 第27条の16の14(特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金準用規定読替規定特定資産譲渡等損失額

要約

特定資産譲渡等損失額の損金不算入に係る資産の単位および提出書類の準用

適用条件
完全支配関係がある法人の間の損益通算等において適用
備考
令第131条の19第3項の委任に基づく

法人税法施行規則 第27条の16の14(特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)の条文本文

(特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

第二十七条の十六の十四 令第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

 第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。

 第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。

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