税務法規集

法人税法施行規則 第27条の16の15(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存準用規定読替規定特定資産譲渡等損失額

要約

特定資産譲渡等損失額から控除できる金額等に関する保存書類の準用

適用条件
完全支配関係がある法人の間の損益通算等において適用
備考
令第131条の19第5項の準用に基づき、第27条の15の2第1項を準用

法人税法施行規則 第27条の16の15(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)の条文本文

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

第二十七条の十六の十五 第二十七条の十五の二第一項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、令第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第五項の通算法人」と読み替えるものとする。

 第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の十九第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第五項の通算法人」と読み替えるものとする。

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