税務法規集

法人税法施行規則 第27条の16の2(非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価非適格株式交換等

要約

非適格株式交換等に係る資産の時価評価における評価単位

備考
令第123条の11第1項第4号の委任に基づく

法人税法施行規則 第27条の16の2(非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)の条文本文

(非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)

第二十七条の十六の二 令第百二十三条の十一第一項第四号(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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