第二十七条の十六の三 内国法人が有する令第百三十条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第三十三条第三項(資産の評価損)又は第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第百三十条第一項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。
法人税法施行規則 第27条の16の3
- 法人税法施行規則
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主な内容
計算評価工事未収入金
要約
工事進行基準による未収入金の貸倒れや評価損等に伴う帳簿価額の調整方法
- 適用条件
- 工事進行基準の方法による未収入金を保有する内国法人が対象
- 備考
- 法人税法施行令第130条第1項、法人税法第33条第3項、第64条の11第1項に関連
法人税法施行規則 第27条の16の3の条文本文
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