税務法規集

法人税法施行規則 第27条の2(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項帳簿価額

要約

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更申請書の記載事項

備考
施行令第119条の6第2項の委任に基づく

法人税法施行規則 第27条の2(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)の条文本文

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

第二十七条の二 令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第百十九条の五第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類

 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日

 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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