税務法規集

法人税法施行令 第119条の5(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出計算期限例外帳簿価額

要約

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の選定および届出

適用条件
有価証券を取得した内国法人が対象。
備考
公益法人等の収益事業以外の事業に属する有価証券などは除外される。

法人税法施行令 第119条の5(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の条文本文

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)

第百十九条の五 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、第百十九条の二第二項又は第三項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。

 内国法人は、有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき、第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。

 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属していた有価証券が収益事業に属する有価証券となつた場合 その収益事業に属する有価証券となつた日

 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において有価証券を有していた場合(当該有価証券が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。) その該当することとなつた日

 公共法人又は公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において有価証券を有していた場合(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該有価証券が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。) その該当することとなつた日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十五号)
    更新
    第2項第1号第2項第2号
    新設
    第2項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属していたする有価証券が収益事業に属する有価証券となつた場合 その収益事業に属する有価証券となつた日

更新 

一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する有価証券が収益事業に属する有価証券となつた場合 その収益事業に属する有価証券となつた日

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する