税務法規集

法人税法施行規則 第27条の5(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項売買目的有価証券

要約

売買目的有価証券に該当する旨の帳簿書類への記載方法

備考
令第119条の12第1号および第2号に基づく

法人税法施行規則 第27条の5(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)の条文本文

(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)

第二十七条の五 令第百十九条の十二第一号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。

 令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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