(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)
2-3-27 令第119条の12第1号(売買目的有価証券の範囲)に規定する「短期売買目的で取得したものである旨……を帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)」(以下2-3-27において「短期売買有価証券」という。)とは、法人が、規則第27条の5第1項(短期売買有価証券に該当する旨の記載の方法)の規定に基づき、当該有価証券の取得の日に当該有価証券を売買目的有価証券(法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の期末評価額)に規定する売買目的有価証券をいう。以下2-3-34までにおいて同じ。)に係る勘定科目により区分している場合の当該有価証券をいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の有価証券であっても、規則第27条の5第1項の規定に基づき区分していないものは、短期売買有価証券に該当しない。