税務法規集

法人税法施行規則 第28条(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定義務課税売上割合に準ずる割合

要約

資産に係る控除対象外消費税額等の計算に用いる課税売上割合に準ずる割合の計算方法および経理処理方法

適用条件
資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入を適用する場合
備考
消費税法施行令第48条第1項を準用

法人税法施行規則 第28条(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)の条文本文

(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)

第二十八条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百三十九条の四第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。

 令第百三十九条の四第五項に規定する経理は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法その他これに準ずる会計処理の方法による経理とする。

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