(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
第二十八条の二 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロに規定する移転する資産に係るものであること。
二 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに必要な要件
(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
第二十八条の二 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロに規定する移転する資産に係るものであること。
二 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する