税務法規集

法人税法施行規則 第37条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請届出記載事項電子申告困難特例

要約

電子申告が困難な場合の特例申請および適用停止届出の記載事項と添付書類

適用条件
電子情報処理組織による申告が困難な内国法人が対象
備考
法人税法第75条の5第2項および第8項の委任に基づく

法人税法施行規則 第37条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の条文本文

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第三十七条 法第七十五条の五第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第七十五条の五第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日

 その他参考となるべき事項

 法第七十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

 法第七十五条の五第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 法第七十五条の五第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日

 法第七十五条の五第一項の規定の適用をやめようとする理由

 その他参考となるべき事項

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改正履歴

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