第三十八条 法第八十条第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二 代表者の氏名
三 法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
四 法第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細
七 その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
欠損金の繰戻しによる還付請求書に記載すべき事項
第三十八条 法第八十条第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二 代表者の氏名
三 法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
四 法第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細
七 その他参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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