税務法規集

法人税法施行規則 第38条

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項請求欠損金の繰戻し還付

要約

欠損金の繰戻しによる還付請求書に記載すべき事項

適用条件
法人税の還付請求を行う場合
備考
法人税法第80条第9項の委任に基づく

法人税法施行規則 第38条の条文本文

第三十八条 法第八十条第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

二 代表者の氏名

三 法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日

四 法第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細

五 法第八十条第四項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

六 法第八十条第五項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあつた日及び当該災害の詳細

七 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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