税務法規集

法人税法施行規則 第38条の23の2(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算恒久的施設

要約

恒久的施設等を有する構成会社等の個別計算所得等の金額計算における特例金額の算定方法

適用条件
恒久的施設等を有する構成会社等に適用
備考
令第155条の30第1項第1号の委任に基づく

法人税法施行規則 第38条の23の2(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の条文本文

(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十三の二 令第百五十五条の三十第一項第一号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の恒久的施設等に帰せられる損失の金額のうち当該構成会社等の同号の対象会計年度に係る所得(その源泉が当該所在地国にあるものに限る。)の金額から減算される金額に相当する金額として当該法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。

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