税務法規集

法人税法施行令 第155条の30(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算恒久的施設準用規定読替規定個別計算所得

要約

恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算特例

適用条件
恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合、または過去に適用があり零を超える場合
備考
減算額の詳細は財務省令に委任

法人税法施行令 第155条の30(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の条文本文

(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の三十 恒久的施設等を有する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に相当する税を課することとされている場合において、当該恒久的施設等の各対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額第百五十五条の十九から前条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び次項において同じ。)が零を下回るときは、当該構成会社等及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。

 当該恒久的施設等の当該特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る部分の金額のうち当該法令の規定により当該構成会社等の所得(その源泉が当該構成会社等の所在地国にあるものに限る。)の金額から減算される金額に相当する金額として財務省令で定める金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。

 前号の規定により減算された金額を当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。

 各対象会計年度における過去対象会計年度において前項の規定の適用がある場合において、恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を超えるときは、当該恒久的施設等を有する構成会社等及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。

 当該恒久的施設等の当該特例適用前個別計算所得等の金額(過去対象会計年度において前項第一号の規定により当該構成会社等の特例適用前個別計算所得等の金額から減算された金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により加算された金額の合計額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。

 前号の規定により加算された金額を当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から控除する。

 前二項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等及び当該恒久的施設等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第一項中「第百五十五条の十九」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十一号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

一 当該恒久的施設等の当該特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る部分の金額のうち当該法令の規定により当該構成会社等の所得(その源泉が当該構成会社等の所在地国にあるものに限る。)の金額から減算される金額に相当する金額として財務省令で定める金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。

更新 

一 当該恒久的施設等の当該特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る部分の金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。

 更新

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