税務法規集

法人税法施行規則 第38条の5(企業グループ等の範囲)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準要件連結除外

要約

連結の範囲から除外できる企業グループ等の範囲およびその理由

備考
施行令第155条の4第2項第2号の委任に基づく

法人税法施行規則 第38条の5(企業グループ等の範囲)の条文本文

(企業グループ等の範囲)

第三十八条の五 令第百五十五条の四第二項第二号(企業グループ等の範囲)同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

 会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこと。

 会社等の持分が譲渡することを目的として保有されていること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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