税務法規集

法人税法施行規則 第38条の4(特定財務会計基準の範囲)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙特定財務会計基準

要約

国際的に共通した会計処理の基準およびそれに準ずる基準の範囲

備考
法第82条第1号イの委任に基づく

法人税法施行規則 第38条の4(特定財務会計基準の範囲)の条文本文

(特定財務会計基準の範囲)

第三十八条の四 法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。

 法第八十二条第一号イに規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものに準ずるものとして財務省令で定めるものは、我が国又は次に掲げる国若しくは地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(国際会計基準を除く。)とする。

 アメリカ合衆国

 インド

 英国

 オーストラリア

 カナダ

 シンガポール

 スイス

 大韓民国

 中華人民共和国

 ニュージーランド

十一 ブラジル

十二 香港

十三 メキシコ

十四 ロシア

十五 欧州連合の加盟国

十六 欧州経済領域の加盟国前号に掲げる国を除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月12日 施行(令和六年財務省令第三十六号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月12日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(特定財務会計基準の範囲)

第三十八条の四 法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。

更新 

(特定財務会計基準の範囲)

第三十八条の四 法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第九十三条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。

 更新

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