税務法規集

法人税法施行規則 第38条の8(恒久的施設等の範囲)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件恒久的施設

要約

恒久的施設等の範囲を定める条約等の要件

備考
法第82条第6号イの委任規定

法人税法施行規則 第38条の8(恒久的施設等の範囲)の条文本文

(恒久的施設等の範囲)

第三十八条の八 法第八十二条第六号イ(定義)に規定する財務省令で定めるものは、同号イに規定する事業から生ずる所得の範囲を定める同号イに規定する条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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