(国際的に広く用いられる方法により事業から生ずる所得の範囲を定める条約等の例示)
18-1-11 規則第38条の8(恒久的施設等の範囲)の「国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるもの」には、法第82条第6号イ(定義)の「当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するもの」のうち、例えば、次に掲げるものがこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(1) 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同条第3項の規定により同号に掲げる所得とされるものを除く。)及びこれに相当する所得に対して租税を課することができる旨の定め(以下18-1-11において「恒久的施設帰属所得課税規定」という。)のあるもの
(2) 恒久的施設帰属所得課税規定のあるもの(同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)
(3) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め