税務法規集

法人税法施行規則 第4条(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件計算住宅用土地の貸付業

要約

住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないための収入金額の上限要件

適用条件
不動産貸付業を営む法人
備考
法人税法施行令第5条第1項第5号ヘの委任に基づく

法人税法施行規則 第4条(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)の条文本文

(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)

第四条 令第五条第一項第五号ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に三を乗じて計算した金額以下であることとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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