税務法規集

法人税法施行規則 第4条の2(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件収益事業

要約

事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないための要件

適用条件
事務処理の委託を受ける業を営む場合
備考
法人税法施行令第五条第一項第十号イの委任に基づく

法人税法施行規則 第4条の2(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)の条文本文

(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)

第四条の二 令第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと。

 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えるに至つた場合には、法令の規定により、その超える金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。

 その委託が法令の規定に従つて行われていること。

この条文を参照している裁決(1件)

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