税務法規集

法人税法施行規則 第40条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告退職年金等積立金

要約

退職年金等積立金中間申告書の記載事項および書式

備考
法第88条第3号の委任に基づく

法人税法施行規則 第40条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)の条文本文

(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)

第四十条 法第八十八条第三号(退職年金等積立金に係る中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十三に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月12日 施行(令和六年財務省令第三十六号)
    更新
    第2項
  • 令和八年(2026年)4月14日 施行(令和八年財務省令第三十九号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月12日 施行

2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

更新 

2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十一に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

 更新

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