税務法規集

法人税法 第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告記載事項退職年金等積立金

要約

退職年金業務等を行う内国法人による退職年金等積立金に係る中間申告

適用条件
事業年度が6月を超える退職年金業務等を行う内国法人が対象。
備考
記載事項の一部は財務省令に委任。

法人税法 第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)の条文本文

(退職年金等積立金に係る中間申告)

第八十八条 退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額

 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額

 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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