税務法規集

法人税法施行規則 第4条の3(血液事業の範囲)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義血液事業

要約

収益事業の範囲に含まれる血液事業の内容

備考
法人税法施行令第5条第1項第29号の委任に基づく規定

法人税法施行規則 第4条の3(血液事業の範囲)の条文本文

(血液事業の範囲)

第四条の三 令第五条第一項第二十九号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。

この条文を参照している裁決(1件)

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