税務法規集

法人税法施行規則 第4条の4(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件認定医療保健業

要約

学術の研究に付随して医療保健業を行う法人の要件

適用条件
収益事業の範囲に関する規定
備考
文部科学大臣の証明が必要

法人税法施行規則 第4条の4(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)の条文本文

(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)

第四条の四 令第五条第一項第二十九号ル(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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