税務法規集

法人税法施行規則 第52条(青色申告承認申請書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項青色申告

要約

青色申告承認申請書の記載事項

備考
法第122条1項の委任に基づく

法人税法施行規則 第52条(青色申告承認申請書の記載事項)の条文本文

(青色申告承認申請書の記載事項)

第五十二条 法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日

 法第百二十七条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百二十八条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日

 第三号の事業年度が法第百二十二条第二項各号に掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)10月1日 施行予定(令和五年財務省令第十三号)
    廃止
    第1項第3号第1項第4号第1項第5号
    繰上げ
    第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

三 その他参考となるべき事項

第1項第6号から繰上げ 

六 その他参考となるべき事項

 第1項第3号に繰上げ

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