税務法規集

法人税法施行規則 第60条の3(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙上場株式に類するもの

要約

不動産関連法人の上場株式に類するものとして、店頭売買登録銘柄、店頭管理銘柄株式および外国金融商品市場で売買される株式を規定

備考
法人税法施行令第107条の8第9項第1号の委任に基づく

法人税法施行規則 第60条の3(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)の条文本文

(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)

第六十条の三 令第百七十八条第九項第一号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 店頭売買登録銘柄(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式

 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)

 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する