税務法規集

法人税法施行規則 第61条の11(国内最低課税額確定申告書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告様式国内最低課税額

要約

国内最低課税額確定申告書および添付書類の記載事項と書式

適用条件
国内最低課税額に係る確定申告を行う法人
備考
法第145条の9、法第82条の22第1項第3号の委任に基づく

法人税法施行規則 第61条の11(国内最低課税額確定申告書の記載事項)の条文本文

(国内最低課税額確定申告書の記載事項)

第六十一条の十一 法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申告対象法人法第百四十五条の六第一項各号(国内最低課税額)に掲げる外国法人をいう。次条第一号及び第二号において同じ。)の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び恒久的施設等法第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条第一号から第三号までにおいて同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名

 当該対象会計年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第二条第三十一号の四(定義)に規定する国内最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十二から別表二十二付表二まで(更正請求書にあつては、別表二十二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月14日 施行(令和八年財務省令第三十九号)
    新設
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月14日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

2 法第二条第三十一号の四(定義)に規定する国内最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十二から別表二十二付表二まで(更正請求書にあつては、別表二十二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

新設 
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