第百四十五条の九 前編第二章第四節第四款(申告及び納付等)(第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び第八十二条の二十四(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)を除く。)の規定は、第百四十五条の六第一項各号(国内最低課税額)に掲げる外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税についての申告、納付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十二条の二十二第一項第一号(国内最低課税額に係る確定申告)中「内国法人に係る課税標準国内最低課税額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国内最低課税額」と、同項第二号中「内国法人に係る課税標準国内最低課税額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国内最低課税額」と、「前条」とあるのは「第百四十五条の八(税額の計算)」と読み替えるものとする。
法人税法 第145条の9
- 法人税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
申告納付請求準用規定読替規定国内最低課税額
要約
外国法人の国内最低課税額に係る法人税の申告、納付及び更正の請求への準用
- 適用条件
- 国内最低課税額の対象となる外国法人が適用対象
- 備考
- 前編第二章第四節第四款の規定を準用
法人税法 第145条の9の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
該当する裁決はありません。
改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する