税務法規集

法人税法施行規則 第61条の7(確定申告書の提出期限の延長の特例)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請届出記載事項準用規定読替規定提出期限延長

要約

確定申告書の提出期限延長の特例に係る申請書及び取りやめ届出書の記載事項

適用条件
法第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)を適用する場合
備考
第36条の2及び第36条の3を準用

法人税法施行規則 第61条の7(確定申告書の提出期限の延長の特例)の条文本文

(確定申告書の提出期限の延長の特例)

第六十一条の七 法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用に係る事項については、第三十六条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)及び第三十六条の三(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、第三十六条の二第二号及び第三十六条の三第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。

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