税務法規集

法人税法 第141条

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準外国法人国内源泉所得

要約

外国法人の区分に応じた法人税の課税標準となる国内源泉所得の範囲

適用条件
外国法人に適用
備考
国内源泉所得の詳細は第138条第一項を参照

法人税法 第141条の条文本文

第百四十一条 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。

 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得

 第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

 第百三十八条第一項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)

 恒久的施設を有しない外国法人 各事業年度の第百三十八条第一項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得

この条文を参照している裁決(3件)

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