税務法規集

法人税法施行規則 第61条の9(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告様式国際最低課税

要約

国際最低課税残余額確定申告書および添付書類の記載事項と書式

適用条件
国際最低課税残余額に係る確定申告を行う場合
備考
法第145条の5および法第82条の14第1項第3号の委任に基づく

法人税法施行規則 第61条の9(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項)の条文本文

(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項)

第六十一条の九 法第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の十四第一項第三号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定多国籍企業グループ等法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次条第一項第一号及び第二項において同じ。)に属する法第八十二条第十三号に規定する構成会社等である外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び恒久的施設等法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条第一項第三号において同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名

 当該対象会計年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第二条第三十一号の三(定義)に規定する国際最低課税残余額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十一及び別表二十一付表(更正請求書にあつては、別表二十一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    更新
    第61条の9
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第十八号)
    廃止
    第61条の9
    新設
    第61条の9第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号
  • 令和八年(2026年)4月14日 施行(令和八年財務省令第三十九号)
    新設
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月14日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

2 法第二条第三十一号の三(定義)に規定する国際最低課税残余額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十一及び別表二十一付表(更正請求書にあつては、別表二十一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

新設 
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